
認定日が来週なのに、まだ求職活動の実績が1回しかない…
と焦っていませんか?
求職活動実績が足りないと、その月の失業手当は支給されません。
とはいえ、ハローワークに何度も通うのは大変ですよね。



結論から言うと、求職活動実績は自宅で作れます。
求人サイトからの応募と、派遣会社・転職エージェントのオンライン面談を使えば、外出せずに2回分を満たせます。
私は失業手当の手続きが今回で3回目。
実際に2回分の実績を作った経験をもとに、認められる活動の一覧、自宅で完結する方法、失業認定申告書の書き方まで解説します。
読み終える頃には、認定日までに何をすればよいかが具体的にわかりますよ。
求職活動実績は自宅で作れる【結論】
求職活動実績は、次の2つの方法で自宅から作れます。
- 求人サイトからのオンライン応募
1社応募=1回分。2社なら同日でも2回分 - 派遣会社・転職エージェントへの登録+オンライン面談
面談まで受ければ1回分
どちらもスマホやパソコンがあれば完結し、ハローワークに行く必要はありません。
認定日の前日までに行った活動が対象になるため、直前でも間に合います。
特に急いでいる方は、求人サイトから2社に応募する方法が最速です。
1日で2回分の実績を満たせます。
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時間に少し余裕がある方は、転職エージェントや派遣会社のオンライン面談がおすすめです。
実績を作りながら、次の仕事探しも同時に進められます。
詳しいやり方は、後述の「自宅で完結する求職活動実績の作り方3つ」の章で解説します。
まずは前提となるルールから確認しましょう。
求職活動実績の基本ルール【必要回数と対象期間】


対象期間は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」
実績の対象期間は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日に行った活動は、その回の実績にはカウントされません。
前日までに行った活動が対象です。



認定日当日の活動は、次回分にカウントされるので注意してください。
実績は何回必要?
厚生労働省の説明を引用します。
●認定日までに求職活動の実績は何回必要でしょうか。
原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
ただし、3か月の給付制限がかかる方は、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の
前日までに3回(給付制限期間が2か月の場合は2回)以上の求職活動が必要です。
それ以外の方は、待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が必要です。



うーん…わかりにくいですよね。
かみくだくと次のようになります。
- 初回の認定日まで
必要な実績は1回です。
雇用保険説明会に参加していれば1回分とみなされるため、別の活動は不要です。 - 2回目以降の認定日
毎回2回以上の実績が必要になります。
自己都合退職だと回数が多く必要?
「自己都合退職だと実績の回数が大幅に増える」と思われがちですが、認定日ごとに求められる実績回数は、会社都合・自己都合で変わりません。
違うのは、給付制限経過後の最初の認定日(実際に手当が支給される認定日)までに必要な合計回数だけです。
- 会社都合退職など(給付制限がない場合)
・初回認定日までに:1回 - 自己都合退職(給付制限期間が2か月の場合)
・初回認定日までに:1回
・2回目認定日までに:さらに2回以上
支給開始までの合計:3回以上



給付制限経過後の認定日が過ぎたら、退職理由に関係なく認定日ごとに「2回以上」です。
確実なのは窓口での確認
この回数のルールは、管轄するハローワークによって運用が異なる場合があります。
自分が何回必要なのかは、必ず窓口や受給資格者証で確認してください。
求職活動実績として認められる活動一覧【早見表】
厚生労働省は、実績に該当する活動を次のように示しています。
●どのような活動が求職活動の実績に該当しますか。
求職活動の実績に該当するものとして、次のようなものがあります。
・求人への応募、ハローワーク等が行う職業相談・職業紹介等、許可・届出がある民間機関
が行う職業相談・職業紹介等、公的機関等が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企
業説明会等の受講など。
このため、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、ハローワーク・新聞・インタ
ーネット等での求人情報閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
具体的な活動に当てはめると、次のようになります。
| 活動内容 | 実績 | 補足 |
|---|---|---|
| 求人への応募(書類選考・面接・オンライン応募) | ◯ | 1つの求人の選考過程(応募〜面接)はすべて含めて1回分 |
| ハローワークの職業相談・職業紹介 | ◯ | 同じ日に複数回相談しても1回分。複数回作るには日を分ける |
| ハローワークで求人情報の閲覧のみ | ✕ | 「単なる閲覧」は対象外。良い求人がなかったと申し出ると「求人検索スタンプ」がもらえて実績になる場合もある |
| 派遣会社・転職エージェントへの登録+面談 | ◯ | 希望条件のすり合わせや求人紹介を受けた場合 |
| 派遣会社・転職エージェントへの登録のみ | ✕ | 「単なる登録」は対象外。登録時に希望条件等の話し合いがあれば対象 |
| セミナー・説明会への参加 | ◯ | 求職活動に関係するセミナーのみ。個人的な勉強セミナーは対象外 |
| 国家試験・検定の受験 | ◯ | 再就職に関するもの。結果にかかわらず対象 |
| 職業訓練の申し込み・相談 | ◯ | ハロートレーニングの相談も対象 |
| 企業への問い合わせ(メール・電話) | ✕ | 応募に至っていないため対象外 |
| 知人に仕事を紹介してもらう | ✕ | 個人間のやりとりは対象外 |
| 職務経歴書・履歴書の作成のみ | ✕ | 私的な準備行為のため対象外 |
※実績として認められる範囲は、管轄するハローワークによって扱いが異なります。
表はあくまで一般的な目安です。
必ず自分の認定日前に窓口で確認してください。
自宅で完結する求職活動実績の作り方3つ


ハローワークに行く時間が取れない方向けに、自宅から実績を作れる方法を詳しくまとめます。
① 派遣会社・転職エージェントへのオンライン登録+面談
最近は、来社不要のWeb面談に対応している派遣会社・転職エージェントが増えています。
希望条件を伝えるだけの面談でも、実績として認められることが多いです。
ポイントは、登録だけで終わらせず、面談・相談まで受けること。
「単なる登録」は実績の対象外ですが、登録後に希望条件などを話し合えば実績として扱われます。



私自身、ほとんどの実績はオンライン面談で作りました。
面談を受けた事実がそのまま実績として認められ、申告書には派遣会社名・日付・内容を自分で記入する形です。
「次の仕事も探したい」という方にとっては、実績作りと仕事探しを同時に進められる一石二鳥の方法です。
面談で希望条件を伝えておけば、条件に合う求人を先方から紹介してもらえます。
利用前に、事業者が許可・届出をしているか確認しましょう。
ないと実績の対象外になってしまいます。
許可・届出事業所かどうかは厚労省の下記サイトで調べられます👇
厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイト
なお、下記で紹介する2社はいずれも許可を受けた事業者なので、安心して利用できます。
自宅で面談できるおすすめ転職エージェント・派遣会社
転職エージェントおすすめ3選の記事を読む👇
【失業中に使うべき】転職エージェントおすすめ3選|ハローワークと併用で再就職を最短に


② 求人サイトからのオンライン応募【最短1日で2回分】
求人サイトから直接応募した場合も、応募した事実が実績になります。
スマホひとつで完結し、認定日前日でも対応できる方法です。
同じ日に同じ活動をしても、実績は通常1回分にしかなりません。
同じ日に職業相談を2回受けても、セミナーに2回参加しても、認定されるのは1回分のみです。
ただし、求人応募だけは例外です。
1社応募すれば1回分、2社応募すれば同日でも2回分として認定されます。



認定日が迫っていて1日で実績を作りたいときは、2つの企業へ応募するのがおすすめです。
応募は「行為」が実績になるものなので、選考結果が出ていなくても実績として扱われます。
失業認定申告書には「インターネットにて応募、選考結果待ち」と記入すれば大丈夫です。
ただし、実績作りのためだけに無関係な求人へ応募することを勧めるものではありません。
本来、転職活動は自分が興味を持てる求人に応募するためのもの。
「働いてもいいかも」と思える求人を選んで応募しましょう。
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リクナビNEXTは掲載求人数が多く、「気になる求人が2社見つからない」という事態を避けやすいのがメリットです。
希望条件を登録しておけば、企業側からオファーが届くこともあります。
③オンラインセミナー・説明会への参加
派遣会社や転職エージェントが主催するオンラインセミナーに参加することも、実績として扱われる場合があります。自宅から参加でき、多くは無料です。
ただし、実績になるのは求職活動に関係するセミナーのみです。
個人的な勉強のためのセミナーは対象外なので注意してください。
申し込みではなく「最後まで受講した段階」で実績になるので、途中退席や一部受講は避けましょう。
参加したことがわかる証明書の提出を求められることも多いです。



セミナーは開催数日前に締め切られる場合もあるので、早めに申し込んでおくと安心です。
ハローワークで実績を作る方法


ハローワークに行く用事がある方向けに、窓口でできる実績の作り方も簡単にまとめておきます。
- 求人への応募
ハローワークに掲載されている求人に応募する方法です。
書類選考や面接で落ちても、応募した事実があれば実績になります。
ハローワークで求人検索したけれど、希望に合う求人が見つからなかった場合は、受付窓口に申し出ると「求人検索スタンプ」をもらえる場合があります。
1回分の実績として認められることもあるので確認してみてください。 - 職業相談
予約不要で、窓口に行けばその日のうちに受けられます。
希望条件や転職の悩みを相談するだけで実績になります。
同じ日に何度相談しても1回分しかカウントされません。
職業相談だけで2回分作りたい場合は、日を分けて相談する必要があります。 - 就業支援セミナーへの参加
ハローワークが定期的に開催しているセミナーに参加すると、「受講証明書」が発行されます。
これをハローワークに提出すると実績になります。
認定日に職業相談を受けて次回分を作っておこう
認定日にハローワークへ行ったとき、そのまま職業相談を受けておく方法です。
今回の認定にはカウントされませんが、次回の認定対象期間の実績としては有効です。



認定日についでに職業相談をして1回分の実績にしておきましょう。
あとは残り1回分を作ればよいので、気が楽になりますよ。
認定の手続きに来た人は、職業相談を優先的に受けられます。
私が実際にやった実績づくり【体験談】


私が実際に行った実績づくりを、当日の流れと所要時間も含めて紹介します。
失業手当の受給は今回で3回目。
一番多く使ったのは、登録済みの派遣会社から紹介された求人にエントリーする方法でした。
ただし、この方法は担当者からの連絡が必要なため、 認定日直前の駆け込みには不向きです。
時間に余裕があるときにメインで使っていました。
急いでいる場合は、求人サイトからの直接応募や派遣会社への新規登録面談の方が確実です。
登録済みの派遣会社からの求人紹介【一番使った方法】
派遣会社に登録しておくと、希望条件に合う求人がメールやマイページで紹介されます。
気になる求人にエントリー(応募)し、担当者とやり取りまで進めば、1回分の実績になります。
注意点は、エントリー(応募ボタンを押す)だけでは実績にならないことです。
エントリー後に、派遣会社の担当者とメールか電話でのやり取りが必要になります。
仕事内容の確認や希望条件のすり合わせなど、担当者との具体的なやり取りがあって初めて実績として認められました。
もうひとつ知っておきたいのは、エントリーしても派遣会社から何も連絡がこないことも多い点です。
他の人に決まった場合など、連絡なしで終わるケースは珍しくありません。
連絡を待つだけではやり取りが発生せず、実績が作れないまま終わってしまいます。
連絡がいつ来るかは相手次第なので、認定日直前の駆け込みには不向きです。
急ぎのときは、求人サイトからの直接応募と組み合わせておくと安心ですよ。
流れはシンプルです。
- 求人内容を確認して、働いてみたい案件にWebからエントリー
- 担当者とメールか電話でやり取り
- 失業認定申告書に「派遣会社名・日付・活動内容」を記入



エントリーは複数行って問題ありません。
むしろ派遣では複数エントリーが当たり前なので、気になった案件はどんどんエントリーしていきましょう。
連絡がこない案件があっても、数を出しておけばどれかで担当者とのやり取りが発生し、実績につながりやすくなります。
紹介を受けられるのは、派遣会社に登録している人だけ。
失業中の早い段階で登録しておくと、2回目以降の実績づくりが一気に楽になります。
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ハローワークの職業相談
認定日にハローワークへ行ったとき、職員の方から「職業相談も受けていきますか?」と聞かれたので、お願いしました。
認定の手続きに来た人は職業相談を優先的に受けられるため、待ち時間も比較的短めです。
窓口では「希望職種や働き方」について簡単なヒアリングがありました。
週に何日働きたいか、通勤時間はどれくらいまでか、というざっくりした希望を伝えるだけで十分でした。
履歴書を見せる必要もありません。
希望条件を伝えると、担当の方が検索システムで求人を調べて、求人票リストを紙で渡してくれました。
「まずはご自宅で見てみてください」とのことで、急かされる雰囲気もなく落ち着いた対応でした。
所要時間は15〜20分ほど。
相談は次回の認定対象期間の実績として有効になりました。



認定日のついでに受けられるので、手間をかけずに実績が作れます。
受けておくのがおすすめです。
派遣会社への新規登録+オンライン面談
まだ登録していない派遣会社があれば、新規登録+面談でも実績を作れます。
ポイントは「登録」だけでなく、希望条件の面談まで受けること。
単なる登録だけでは実績として認められません。
登録した上で、相談や面談まで進めることが大切です。
面談はオンライン、メール、電話がほとんどです。
私が新規登録した派遣会社ではメールででした。
希望条件を伝えると求人も紹介してもらえるため、実績作りと仕事探しを同時に進められます。
登録先が1社増えれば、先ほど紹介した「求人紹介からのエントリー」も使えるようになります。



実績づくりの選択肢を増やす意味でも、2〜3社に登録しておくと安心です。
登録におすすめの派遣会社はこちら👇
40代・50代主婦におすすめの派遣会社6選


失業認定申告書の書き方【記入例】


作った実績は、認定日に提出する「失業認定申告書」の「3欄」に自分で記入します。
求職活動をした場合は「ア 求職活動をした」に◯を付け、活動の種類によって書く場所が変わります。
順番に見ていきましょう。
(1)欄の書き方|職業相談・面談・派遣会社とのやり取り
(1)欄では、まず「求職活動の方法」を記号から選びます。
- (ア) 公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等
→ ハローワークの職業相談 - (イ) 職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
→ 転職エージェントの面談・相談 - (ウ) 派遣元事業主による派遣就業相談等
→ 派遣会社への登録面談・紹介求人のやり取り - (エ) 公的機関等による職業相談、職業紹介等
→ 自治体の就職支援窓口など
記号を選んだら、活動日・利用した機関の名称・求職活動の内容を記入します。
記入例①:ハローワークの職業相談
- 求職活動の方法:(ア)
- 活動日:相談した日付
- 利用した機関の名称:◯◯公共職業安定所(ハローワーク◯◯)
- 求職活動の内容:職業相談(希望条件の相談、求人票の提供を受ける)
記入例②:転職エージェントのオンライン面談
- 求職活動の方法:(イ)
- 活動日:面談を受けた日付
- 利用した機関の名称:エージェント名(例:リクルートエージェント)
- 求職活動の内容:職業相談(希望条件のすり合わせ、求人紹介を受ける)
記入例③:派遣会社の登録面談・案件紹介
- 求職活動の方法:(ウ)
- 活動日:面談またはやり取りをした日付
- 利用した機関の名称:派遣会社名(例:アデコ)
- 求職活動の内容:派遣就業相談(紹介求人へのエントリー、担当者と条件確認)
派遣会社とのやり取りには「(ウ) 派遣元事業主による派遣就業相談等」という専用の記号が用意されています。
体験談で紹介した「紹介求人のエントリー+担当者とのやり取り」も、(ウ)欄に書く形が基本です。
(2)欄の書き方|求人サイトから直接応募した場合
リクナビNEXTなどの求人サイトから自分で直接応募した場合は、(2)欄に記入します。
記入例:求人サイトからのオンライン応募
- 事業所名、部署:応募した企業名(電話番号も記入欄あり)
- 応募日:応募した日付
- 応募方法:インターネット応募(直接応募)
- 職種:応募した職種(例:一般事務)
- 応募したきっかけ:(エ) インターネット に◯
- 応募の結果:選考結果待ち
応募先の電話番号を書く欄があるので、求人ページの企業情報を控えておくとスムーズです。
選考結果が出ていなくても「選考結果待ち」でそのまま提出できます。
記入で迷いやすいポイント
ハローワークやエージェントの紹介を受けて応募した場合は(1)欄、
自分で見つけて直接応募した場合は(2)欄、
という書き分けになります。
オンラインセミナーの受講は主催元によって記号の扱いが変わるため、受講証明書とあわせて窓口で確認すると確実です。
様式や運用は管轄によって多少異なります。
書き方に迷ったら、認定日にハローワークの窓口で聞けばその場で教えてもらえますよ。
「応募してすぐ辞退」は実績になる?
調べていると「応募して選考を辞退しても実績になる」という情報を見かけます。
事実として、間違いではありません。
実績として求められているのは「応募した」という行為そのものです。
面接を辞退したり、選考結果が出る前の段階でも、応募した事実があれば実績としてカウントされます。
辞退する場合も、失業認定申告書に辞退理由を書く必要はありません。
ただ、「実績作りのためだけに、興味のない求人へ応募してすぐ辞退する」方法はおすすめしません。
実績はあくまで「転職活動の結果」として作られるのが本来の形です。
どうしても実績が足りないときは、少しでも興味のある求人に応募するか、派遣会社・転職エージェントの面談を活用する方法をおすすめします。
うその実績申告はバレる?不正受給の処分内容
結論から言うと、うその実績申告はバレます。
ハローワークは申告内容について、事業者へ事実確認の連絡をすることがあるためです。
虚偽申告は雇用保険法に基づく不正受給に該当し、次のような厳しい処分の対象になります。
- 受給資格の喪失
以降の給付が一切受けられなくなる - 不正受給分の返還命令
受け取った金額の全額返還 - 悪質な場合は納付命令(3倍返し)
返還に加えて最大2倍の追加納付 - 延滞金・差押え・詐欺罪の可能性
返還が遅れると年率5%の延滞金も発生
一方、実績が足りずに不認定になっても、その分の手当は次回以降に繰り越されるだけです。
所定給付日数を受け切る場合、もらえる総額が減るわけではありません。
「今月もらえないと困る」という焦りは分かりますが、虚偽申告のリスクとは釣り合いません。
実績が足りないときは正直に窓口へ相談し、当日は職業相談を受けて次回分の実績にしておきましょう。
よくある質問【FAQ】


まとめ|実績が足りないなら自宅の応募・面談で作れる


求職活動実績は、求人応募・ハローワークの職業相談・派遣会社や転職エージェントへの登録+面談などで作れます。
私自身が一番多く使ったのは、登録済みの派遣会社から紹介された求人へのエントリーでした。
ほかにハローワークの職業相談や派遣会社の新規登録+面談も利用しましたが、どれも特別な準備は不要です。
認められる活動の範囲は、管轄するハローワークによって差があります。
自分の場合がどうなるかは、必ず窓口で確認してください。
うその申告や、実績作りだけが目的の応募・辞退は避けましょう。
実績が足りないと感じたら、自宅から完結できる方法を活用してみてください。
次の仕事探しも同時に進められて一石二鳥です。
▼ 実績作りと仕事探しを同時に進めたい方
▶ 認定日が終わったら、次はここへ
次のステップは「初回認定日」です。
初回認定日はいつ?何を持っていく?所要時間は?
体験談をもとにまとめました。

